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民事訴訟法
> 条文別 > 第248条 (損害額の認定)
民事訴訟法
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第2編 第一審の訴訟手続
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(損害額の認定)
第248条
損害が生じたことが認められる場合において、
損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、
裁判所は、
口頭弁論の全趣旨
及び
証拠調べの結果に基づき、
相当な損害額を認定することができる。
次条 (第249条(直接主義))
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