6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第248条 (損害額の認定)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(損害額の認定)
第248条   損害が生じたことが認められる場合において、
損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、

裁判所は、
口頭弁論の全趣旨 及び 証拠調べの結果に基づき、
相当な損害額を認定することができる。
次条 (第249条(直接主義))

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