(終局判決)
第243条
裁判所は、
訴訟が裁判をするのに熟したときは、
終局判決をする。
訴訟が裁判をするのに熟したときは、
終局判決をする。
2項
裁判所は、
訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、
その一部について終局判決をすることができる。
訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、
その一部について終局判決をすることができる。
3項
前項の規定は、
口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合
及び 本訴 又は 反訴が裁判をするのに熟した場合
について準用する。
口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合
及び 本訴 又は 反訴が裁判をするのに熟した場合
について準用する。