6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第143条 (訴えの変更)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(訴えの変更)
第143条  原告は、
請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、

請求 又は 請求の原因を変更することができる。
ただし、 これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは
この限りでない。
2項  請求の変更は
書面でしなければならない。
3項  前項の書面は、
相手方に送達しなければならない。
4項  裁判所は、
請求 又は 請求の原因の変更を不当であると認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
次条 (第144条(選定者に係る請求の追加))

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