(訴えの変更)
第143条
原告は、
請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
請求 又は 請求の原因を変更することができる。
ただし、 これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、
この限りでない。
請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
請求 又は 請求の原因を変更することができる。
ただし、 これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、
この限りでない。
2項
請求の変更は、
書面でしなければならない。
書面でしなければならない。
3項
前項の書面は、
相手方に送達しなければならない。
相手方に送達しなければならない。
4項
裁判所は、
請求 又は 請求の原因の変更を不当であると認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
請求 又は 請求の原因の変更を不当であると認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
その変更を許さない旨の決定をしなければならない。