6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第260条 (仮執行の宣言の失効 及び 原状回復等)
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(仮執行の宣言の失効 及び 原状回復等)
第260条  仮執行の宣言は、
その宣言 又は 本案判決を変更する判決の言渡しにより、
変更の限度において
その効力を失う。
2項  本案判決を変更する場合には
裁判所は、
被告の申立てにより、
その判決において、
仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還
及び 仮執行により 又は これを免れるために
被告が受けた損害の賠償
を原告に命じなければならない。
3項  仮執行の宣言のみを変更したときは、
後に本案判決を変更する判決について、
前項の規定を適用する。
次条 (第261条(訴えの取下げ))

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