(仮執行の宣言の失効 及び
原状回復等)
第260条
仮執行の宣言は、
その宣言 又は 本案判決を変更する判決の言渡しにより、
変更の限度においてその効力を失う。
その宣言 又は 本案判決を変更する判決の言渡しにより、
変更の限度においてその効力を失う。
2項
本案判決を変更する場合には、
裁判所は、
被告の申立てにより、
その判決において、
仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還
及び 仮執行により 又は これを免れるために
被告が受けた損害の賠償
を原告に命じなければならない。
裁判所は、
被告の申立てにより、
その判決において、
仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還
及び 仮執行により 又は これを免れるために
被告が受けた損害の賠償
を原告に命じなければならない。
3項
仮執行の宣言のみを変更したときは、
後に本案判決を変更する判決について、
前項の規定を適用する。
後に本案判決を変更する判決について、
前項の規定を適用する。