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民事訴訟法    全条文     全編章
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第3章 抗告    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(抗告をすることができる裁判)    条文別へ
第328条  口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した
決定 又は 命令に対しては、

抗告をすることができる。
2項  決定 又は 命令により裁判をすることができない事項について
決定 又は 命令がされたときは、

これに対して抗告をすることができる。
(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)    条文別へ
第329条  受命裁判官 又は 受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、
受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。
ただし、 その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2項  抗告は、
前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
3項  最高裁判所 又は 高等裁判所が受訴裁判所である場合における
第1項の規定の適用については、
同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、
「地方裁判所」とする。
(再抗告)    条文別へ
第330条   抗告裁判所の決定に対しては、
その決定に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があること、
又は 決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること
を理由とするときに限り、

更に抗告をすることができる。
(控訴 又は 上告の規定の準用)    条文別へ
第331条   抗告 及び 抗告裁判所の訴訟手続には、
その性質に反しない限り、
第1章の規定
を準用する。

ただし、 前条の抗告 及び これに関する訴訟手続には
前章の規定中第二審 又は 第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定
を準用する。
(即時抗告期間)    条文別へ
第332条   即時抗告は、
裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
(原裁判所等による更正)    条文別へ
第333条   原裁判をした裁判所 又は 裁判長は、
抗告を理由があると認めるときは、
その裁判を更正しなければならない。
(原裁判の執行停止)    条文別へ
第334条  抗告は、
即時抗告に限り、
執行停止の効力を有する。
2項  抗告裁判所 又は 原裁判をした裁判所 若しくは 裁判官は、
抗告について決定があるまで、
原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
(口頭弁論に代わる審尋)    条文別へ
第335条   抗告裁判所は、
抗告について口頭弁論をしない場合には、
抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
(特別抗告)    条文別へ
第336条  地方裁判所 及び 簡易裁判所の決定 及び 命令で
不服を申し立てることができないもの
並びに 高等裁判所の決定 及び 命令に対しては、

その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2項  前項の抗告は
裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
3項  第1項の抗告 及び これに関する訴訟手続には、
その性質に反しない限り、
第327条第1項の上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定 並びに 第334条第2項の規定
を準用する。
(許可抗告)    条文別へ
第337条  高等裁判所の決定 及び 命令第330条の抗告 及び 次項の申立てについての決定 及び 命令を除く。)に対しては、
前条第1項の規定による場合のほか、
その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
ただし、 その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2項  前項の高等裁判所は、
同項の裁判について、
最高裁判所の判例
これがない場合にあっては大審院 又は 上告裁判所 若しくは 抗告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある場合
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、

申立てにより、
決定で、
抗告を許可しなければならない。
3項  前項の申立てにおいては、
前条第1項に規定する事由を理由とすることはできない。
4項  第2項の規定による許可があった場合には、
第1項の抗告があったものとみなす。
5項  最高裁判所は、
裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、
原裁判を破棄することができる。
6項  第313条、
第315条
及び 前条第2項の規定は

第2項の申立てについて、
第318条第3項の規定は
第2項の規定による許可をする場合
について、
同条第4項後段 及び 前条第3項の規定は
第2項の規定による許可があった場合
について準用する。

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