(控訴 又は
上告の規定の準用)
第331条
抗告 及び
抗告裁判所の訴訟手続には、
その性質に反しない限り、
第1章の規定
を準用する。
ただし、 前条の抗告 及び これに関する訴訟手続には、
前章の規定中第二審 又は 第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定
を準用する。
その性質に反しない限り、
第1章の規定
を準用する。
ただし、 前条の抗告 及び これに関する訴訟手続には、
前章の規定中第二審 又は 第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定
を準用する。