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民事訴訟法
> 条文別 > 第328条 (抗告をすることができる裁判)
民事訴訟法
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第3章 抗告
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(抗告をすることができる裁判)
第328条
口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した
決定
又は
命令に対しては、
抗告をすることができる。
2項
決定
又は
命令により裁判をすることができない事項について
決定
又は
命令がされたときは、
これに対して抗告をすることができる。
次条 (第329条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て))
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