6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第328条 (抗告をすることができる裁判)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(抗告をすることができる裁判)
第328条  口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した
決定 又は 命令に対しては、

抗告をすることができる。
2項  決定 又は 命令により裁判をすることができない事項について
決定 又は 命令がされたときは、

これに対して抗告をすることができる。
次条 (第329条(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て))

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