(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)
第329条
受命裁判官 又は
受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、
受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。
ただし、 その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。
ただし、 その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2項
抗告は、
前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
3項
最高裁判所 又は
高等裁判所が受訴裁判所である場合における
第1項の規定の適用については、
同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、
「地方裁判所」とする。
第1項の規定の適用については、
同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、
「地方裁判所」とする。