6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第330条 (再抗告)
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(再抗告)
第330条   抗告裁判所の決定に対しては、
その決定に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があること、
又は 決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること
を理由とするときに限り、

更に抗告をすることができる。
次条 (第331条(控訴 又は 上告の規定の準用))

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