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民事訴訟法
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民事訴訟法
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第3章 抗告
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(再抗告)
第330条
抗告裁判所の決定に対しては、
その決定に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があること、
又は
決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること
を理由とするときに限り、
更に抗告をすることができる。
次条 (第331条(控訴
又は
上告の規定の準用))
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