(特別抗告)
第336条
地方裁判所 及び
簡易裁判所の決定 及び
命令で
不服を申し立てることができないもの
並びに 高等裁判所の決定 及び 命令に対しては、
その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
不服を申し立てることができないもの
並びに 高等裁判所の決定 及び 命令に対しては、
その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2項
前項の抗告は、
裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
3項
第1項の抗告 及び
これに関する訴訟手続には、
その性質に反しない限り、
第327条第1項の上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定 並びに 第334条第2項の規定
を準用する。
その性質に反しない限り、
第327条第1項の上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定 並びに 第334条第2項の規定
を準用する。