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民事訴訟法
> 条文別 > 第334条 (原裁判の執行停止)
民事訴訟法
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(原裁判の執行停止)
第334条
抗告は、
即時抗告に限り、
執行停止の効力を有する。
2項
抗告裁判所
又は
原裁判をした裁判所
若しくは
裁判官は、
抗告について決定があるまで、
原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
次条 (第335条(口頭弁論に代わる審尋))
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