6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第289条 (控訴状の送達)
民事訴訟法    全条文     全編章
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 控訴    全条文     編章別条文→     次章 →
(控訴状の送達)
第289条  控訴状は、
被控訴人に送達しなければならない。
2項  第137条の規定は、
控訴状の送達をすることができない場合控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
次条 (第290条(口頭弁論を経ない控訴の却下))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト