(附帯控訴)
第293条
被控訴人は、
控訴権が消滅した後であっても、
口頭弁論の終結に至るまで、
附帯控訴をすることができる。
控訴権が消滅した後であっても、
口頭弁論の終結に至るまで、
附帯控訴をすることができる。
2項
附帯控訴は、
控訴の取下げがあったとき、
又は 不適法として控訴の却下があったときは、
その効力を失う。
ただし、 控訴の要件を備えるものは、
独立した控訴とみなす。
控訴の取下げがあったとき、
又は 不適法として控訴の却下があったときは、
その効力を失う。
ただし、 控訴の要件を備えるものは、
独立した控訴とみなす。
3項
附帯控訴については、
控訴に関する規定による。
ただし、 附帯控訴の提起は、
附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
控訴に関する規定による。
ただし、 附帯控訴の提起は、
附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。