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(附帯控訴)
第293条  被控訴人は、
控訴権が消滅した後であっても
口頭弁論の終結に至るまで、
附帯控訴をすることができる。
2項  附帯控訴は、
控訴の取下げがあったとき、
又は 不適法として控訴の却下があったときは、

その効力を失う。
ただし、 控訴の要件を備えるものは
独立した控訴とみなす。
3項  附帯控訴については、
控訴に関する規定による。
ただし、 附帯控訴の提起は
附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
次条 (第294条(第一審判決についての仮執行の宣言))

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