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民事訴訟法
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民事訴訟法
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(第一審裁判所による控訴の却下)
第287条
控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、
第一審裁判所は、
決定で、
控訴を却下しなければならない。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第288条(裁判長の控訴状審査権))
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