(控訴をすることができる判決等)
第281条
控訴は、
地方裁判所が第一審としてした終局判決 又は 簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、 終局判決後、
当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、
この限りでない。
地方裁判所が第一審としてした終局判決 又は 簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、 終局判決後、
当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは、
この限りでない。
2項
第11条第2項 及び
第3項の規定は、
前項の合意
について準用する。
前項の合意
について準用する。