6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第296条 (口頭弁論の範囲等)
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(口頭弁論の範囲等)
第296条  口頭弁論は、
当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、
これをする。
2項  当事者は、
第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
次条 (第297条(第一審の訴訟手続の規定の準用))

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