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民事訴訟法
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民事訴訟法
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(口頭弁論の範囲等)
第296条
口頭弁論は、
当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、
これをする。
2項
当事者は、
第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
次条 (第297条(第一審の訴訟手続の規定の準用))
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