(攻撃防御方法の提出等の期間)
第301条
裁判長は、
当事者の意見を聴いて、
攻撃 若しくは 防御の方法の提出、
請求 若しくは 請求の原因の変更、
反訴の提起
又は 選定者に係る請求の追加
をすべき期間を定めることができる。
当事者の意見を聴いて、
攻撃 若しくは 防御の方法の提出、
請求 若しくは 請求の原因の変更、
反訴の提起
又は 選定者に係る請求の追加
をすべき期間を定めることができる。
2項
前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、
裁判所に対し、
その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。
裁判所に対し、
その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。