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(控訴審の判決における仮執行の宣言)
第310条   控訴裁判所は、
金銭の支払の請求第259条第2項の請求を除く。)に関する判決については、
申立てがあるときは、
不必要と認める場合を除き、
担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
ただし、 控訴裁判所が相当と認めるときは
仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
次条 (第310条の2(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成))

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