(控訴審の判決における仮執行の宣言)
第310条
控訴裁判所は、
金銭の支払の請求(第259条第2項の請求を除く。)に関する判決については、
申立てがあるときは、
不必要と認める場合を除き、
担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
ただし、 控訴裁判所が相当と認めるときは、
仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
金銭の支払の請求(第259条第2項の請求を除く。)に関する判決については、
申立てがあるときは、
不必要と認める場合を除き、
担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
ただし、 控訴裁判所が相当と認めるときは、
仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。