(原裁判所による上告の却下)
第316条
次の各号に該当することが明らかであるときは、
原裁判所は、
決定で、
上告を却下しなければならない。
原裁判所は、
決定で、
上告を却下しなければならない。
1
上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
2
前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、 又は
上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。