6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第316条 (原裁判所による上告の却下)
民事訴訟法    全条文     全編章
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 上告    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(原裁判所による上告の却下)
第316条  次の各号に該当することが明らかであるときは、
原裁判所は、
決定で、
上告を却下しなければならない。
 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、 又は 上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
次条 (第317条(上告裁判所による上告の却下等))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト