6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第298条 (第一審の訴訟行為の効力等)
民事訴訟法    全条文     全編章
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第1章 控訴    全条文     編章別条文→     次章 →
(第一審の訴訟行為の効力等)
第298条  第一審においてした訴訟行為は、
控訴審においてもその効力を有する。
2項  第167条の規定は、
第一審において準備的口頭弁論を終了し、
又は 弁論準備手続を終結した事件につき
控訴審で攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について、

第178条の規定は、
第一審において書面による準備手続を終結した事件につき
同条の陳述 又は 確認がされた場合において
控訴審で攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について準用する。
次条 (第299条(第一審の管轄違いの主張の制限))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト