(第一審の訴訟行為の効力等)
第298条
第一審においてした訴訟行為は、
控訴審においてもその効力を有する。
控訴審においてもその効力を有する。
2項
第167条の規定は、
第一審において準備的口頭弁論を終了し、
又は 弁論準備手続を終結した事件につき
控訴審で攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について、
第178条の規定は、
第一審において書面による準備手続を終結した事件につき
同条の陳述 又は 確認がされた場合において
控訴審で攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について準用する。
第一審において準備的口頭弁論を終了し、
又は 弁論準備手続を終結した事件につき
控訴審で攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について、
第178条の規定は、
第一審において書面による準備手続を終結した事件につき
同条の陳述 又は 確認がされた場合において
控訴審で攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について準用する。