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(原判決の確定した事実の拘束)
第321条  原判決において適法に確定した事実は、
上告裁判所を拘束する。
2項  第311条第2項の規定による上告があった場合には、
上告裁判所は、
原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、
その判決を破棄することができない。
次条 (第322条(職権調査事項についての適用除外))

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