(上告受理の申立て)
第318条
上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、
最高裁判所は、
原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院 又は 上告裁判所 若しくは 控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、
申立てにより、
決定で、
上告審として事件を受理することができる。
最高裁判所は、
原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院 又は 上告裁判所 若しくは 控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、
申立てにより、
決定で、
上告審として事件を受理することができる。
2項
前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、
第312条第1項 及び 第2項に規定する事由を理由とすることができない。
第312条第1項 及び 第2項に規定する事由を理由とすることができない。
3項
第1項の場合において、
最高裁判所は、
上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、
これを排除することができる。
最高裁判所は、
上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、
これを排除することができる。
4項
第1項の決定があった場合には、
上告があったものとみなす。
この場合においては、
第320条の規定の適用については、
上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを
上告の理由とみなす。
上告があったものとみなす。
この場合においては、
第320条の規定の適用については、
上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを
上告の理由とみなす。
5項
第313条から第315条まで 及び
第316条第1項の規定は、
上告受理の申立て
について準用する。
上告受理の申立て
について準用する。