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(口頭弁論を経ない上告の棄却)
第319条   上告裁判所は、
上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、
上告を理由がないと認めるときは、

口頭弁論を経ないで
判決で、
上告を棄却することができる。
次条 (第320条(調査の範囲))

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