(特別上告)
第327条
高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、
その判決に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があることを理由とするときに限り、
最高裁判所に更に上告をすることができる。
その判決に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があることを理由とするときに限り、
最高裁判所に更に上告をすることができる。
2項
前項の上告 及び
その上告審の訴訟手続には、
その性質に反しない限り、
第二審 又は 第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定
を準用する。
この場合において、
第321条第1項中「原判決」とあるのは、
「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」
と読み替えるものとする。
その性質に反しない限り、
第二審 又は 第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定
を準用する。
この場合において、
第321条第1項中「原判決」とあるのは、
「地方裁判所が第二審としてした終局判決(第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては、簡易裁判所の終局判決)」
と読み替えるものとする。