(控訴権の濫用に対する制裁)
第303条
控訴裁判所は、
前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、
控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、
控訴人に対し、
控訴の提起の手数料として
納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、
控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、
控訴人に対し、
控訴の提起の手数料として
納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
2項
前項の規定による裁判は、
判決の主文に掲げなければならない。
判決の主文に掲げなければならない。
3項
第1項の規定による裁判は、
本案判決を変更する判決の言渡しにより、
その効力を失う。
本案判決を変更する判決の言渡しにより、
その効力を失う。
4項
上告裁判所は、
上告を棄却する場合においても、
第1項の規定による裁判を変更することができる。
上告を棄却する場合においても、
第1項の規定による裁判を変更することができる。
5項
第189条の規定は、
第1項の規定による裁判
について準用する。
第1項の規定による裁判
について準用する。