(破棄差戻し等)
第325条
第312条第1項 又は
第2項に規定する事由があるときは、
上告裁判所は、
原判決を破棄し、
次条の場合を除き、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は これと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
高等裁判所が上告裁判所である場合において、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、
同様とする。
上告裁判所は、
原判決を破棄し、
次条の場合を除き、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は これと同等の他の裁判所に移送しなければならない。
高等裁判所が上告裁判所である場合において、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、
同様とする。
2項
上告裁判所である最高裁判所は、
第312条第1項 又は 第2項に規定する事由がない場合であっても、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、
原判決を破棄し、
次条の場合を除き、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は これと同等の他の裁判所に移送することができる。
第312条第1項 又は 第2項に規定する事由がない場合であっても、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、
原判決を破棄し、
次条の場合を除き、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は これと同等の他の裁判所に移送することができる。
3項
前2項の規定により差戻し 又は
移送を受けた裁判所は、
新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。
この場合において、
上告裁判所が破棄の理由とした事実上 及び 法律上の判断は、
差戻し 又は 移送を受けた裁判所を拘束する。
新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。
この場合において、
上告裁判所が破棄の理由とした事実上 及び 法律上の判断は、
差戻し 又は 移送を受けた裁判所を拘束する。
4項
原判決に関与した裁判官は、
前項の裁判に関与することができない。
前項の裁判に関与することができない。