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民事訴訟法
> 条文別 > 第300条 (反訴の提起等)
民事訴訟法
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(反訴の提起等)
第300条
控訴審においては、
反訴の提起は、
相手方の同意がある場合に限り
、
することができる。
2項
相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、
反訴の提起に同意したものとみなす。
3項
前2項の規定は、
選定者に係る請求の追加
について準用する。
次条 (第301条(攻撃防御方法の提出等の期間))
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