(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)
第291条
控訴裁判所は、
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、
その予納がないときは、
決定で、
控訴を却下することができる。
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、
その予納がないときは、
決定で、
控訴を却下することができる。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。