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民事訴訟法
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第4編 再審
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(再審の訴状の記載事項)
第343条
再審の訴状には、
次に掲げる事項
を記載しなければならない。
1
当事者
及び
法定代理人
2
不服の申立てに係る判決の表示
及び
その判決に対して再審を求める旨
3
不服の理由
次条 (第344条(不服の理由の変更))
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