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(再審の訴えの却下等)
第345条  裁判所は、
再審の訴えが不適法である場合には、
決定で、
これを却下しなければならない。
2項  裁判所は、
再審の事由がない場合には、
決定で、
再審の請求を棄却しなければならない。
3項  前項の決定が確定したときは、
同一の事由を不服の理由として、
更に再審の訴えを提起することができない。
次条 (第346条(再審開始の決定))

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