(通常の手続への移行)
第353条
原告は、
口頭弁論の終結に至るまで、
被告の承諾を要しないで、
訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
口頭弁論の終結に至るまで、
被告の承諾を要しないで、
訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる。
2項
訴訟は、
前項の申述があった時に、
通常の手続に移行する。
前項の申述があった時に、
通常の手続に移行する。
3項
前項の場合には、
裁判所は、
直ちに、
訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。
ただし、 第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、
その送付をすることを要しない。
裁判所は、
直ちに、
訴訟が通常の手続に移行した旨を記載した書面を被告に送付しなければならない。
ただし、 第1項の申述が被告の出頭した期日において口頭でされたものであるときは、
その送付をすることを要しない。
4項
第2項の場合には、
手形訴訟のため既に指定した期日は、
通常の手続のために指定したものとみなす。
手形訴訟のため既に指定した期日は、
通常の手続のために指定したものとみなす。