6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第354条 (口頭弁論の終結)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(口頭弁論の終結)
第354条   裁判所は、
被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、
前条第3項の規定による書面の送付前であっても

口頭弁論を終結することができる。
次条 (第355条(口頭弁論を経ない訴えの却下))

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