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民事訴訟法
> 条文別 > 第354条 (口頭弁論の終結)
民事訴訟法
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全編章
第5編 手形訴訟
及び
小切手訴訟に関する特則
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(口頭弁論の終結)
第354条
裁判所は、
被告が口頭弁論において原告が主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合には、
前条第3項の規定による書面の送付前であっても
、
口頭弁論を終結することができる。
次条 (第355条(口頭弁論を経ない訴えの却下))
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