(異議の申立て)
第357条
手形訴訟の終局判決に対しては、
訴えを却下した判決を除き、
判決書 又は 第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、 その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
訴えを却下した判決を除き、
判決書 又は 第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、 その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。