6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第357条 (異議の申立て)
民事訴訟法    全条文     全編章
第5編 手形訴訟 及び 小切手訴訟に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
(異議の申立て)
第357条   手形訴訟の終局判決に対しては、
訴えを却下した判決を除き、
判決書 又は 第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に、
その判決をした裁判所に異議を申し立てることができる。
ただし、 その期間前に申し立てた異議の効力を妨げない。
次条 (第358条(異議申立権の放棄))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト