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民事訴訟法
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民事訴訟法
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全編章
第5編 手形訴訟
及び
小切手訴訟に関する特則
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(異議申立権の放棄)
第358条
異議を申し立てる権利は、
その申立て前に限り、
放棄することができる。
次条 (第359条(口頭弁論を経ない異議の却下))
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