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民事訴訟法
> 条文別 > 第359条 (口頭弁論を経ない異議の却下)
民事訴訟法
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全編章
第5編 手形訴訟
及び
小切手訴訟に関する特則
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(口頭弁論を経ない異議の却下)
第359条
異議が不適法でその不備を補正することができないときは、
裁判所は、
口頭弁論を経ないで
、
判決で、
異議を却下することができる。
次条 (第360条(異議の取下げ))
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