(異議後の判決における訴訟費用)
第363条
異議を却下し、
又は 手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、
裁判所は、
異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
又は 手形訴訟においてした訴訟費用の負担の裁判を認可する場合には、
裁判所は、
異議の申立てがあった後の訴訟費用の負担について裁判をしなければならない。
2項
第258条第4項の規定は、
手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合
について準用する。
手形訴訟の判決に対し適法な異議の申立てがあった場合
について準用する。