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民事訴訟法
> 条文別 > 第364条 (事件の差戻し)
民事訴訟法
全条文
全編章
第5編 手形訴訟
及び
小切手訴訟に関する特則
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(事件の差戻し)
第364条
控訴裁判所は、
異議を不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、
事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
ただし、
事件につき更に弁論をする必要がないときは
、
この限りでない。
次条 (第365条(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行))
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