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民事訴訟法    全条文     全編章
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(訴え提起前の和解の手続から手形訴訟への移行)
第365条   第275条第2項後段の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、
手形訴訟による審理 及び 裁判を求める旨の申述は、
同項前段の申立ての際にしなければならない。
次条 (第366条(督促手続から手形訴訟への移行))

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