(督促手続から手形訴訟への移行)
第366条
第395条 又は
第398条第1項(第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、
手形訴訟による審理 及び 裁判を求める旨の申述は、
支払督促の申立ての際にしなければならない。
手形訴訟による審理 及び 裁判を求める旨の申述は、
支払督促の申立ての際にしなければならない。
2項
第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、
前項の申述は、
なかったものとみなす。
前項の申述は、
なかったものとみなす。