6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第366条 (督促手続から手形訴訟への移行)
民事訴訟法    全条文     全編章
第5編 手形訴訟 及び 小切手訴訟に関する特則    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
(督促手続から手形訴訟への移行)
第366条  第395条 又は 第398条第1項第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により提起があったものとみなされる訴えについては、
手形訴訟による審理 及び 裁判を求める旨の申述は、
支払督促の申立ての際にしなければならない。
2項  第391条第1項の規定による仮執行の宣言があったときは、
前項の申述は、
なかったものとみなす。
次条 (第367条(小切手訴訟))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト