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民事訴訟法
> 条文別 > 第367条 (小切手訴訟)
民事訴訟法
全条文
全編章
第5編 手形訴訟
及び
小切手訴訟に関する特則
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(小切手訴訟)
第367条
小切手による金銭の支払の請求
及び
これに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、
小切手訴訟による審理
及び
裁判を求めることができる。
2項
第350条第2項
及び
第351条から前条までの規定は、
小切手訴訟
に関して準用する。
次条 (第368条(少額訴訟の要件等))
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