(少額訴訟の要件等)
第368条
簡易裁判所においては、
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、
少額訴訟による審理 及び 裁判を求めることができる。
ただし、 同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、
少額訴訟による審理 及び 裁判を求めることができる。
ただし、 同一の簡易裁判所において同一の年に最高裁判所規則で定める回数を超えてこれを求めることができない。
2項
少額訴訟による審理 及び
裁判を求める旨の申述は、
訴えの提起の際にしなければならない。
訴えの提起の際にしなければならない。
3項
前項の申述をするには、
当該訴えを提起する簡易裁判所において
その年に少額訴訟による審理 及び 裁判を求めた回数を届け出なければならない。
当該訴えを提起する簡易裁判所において
その年に少額訴訟による審理 及び 裁判を求めた回数を届け出なければならない。