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民事訴訟法    全条文     全編章
第7編 督促手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(支払督促の要件)    条文別へ
第382条   金銭その他の代替物 又は 有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、
裁判所書記官は、
債権者の申立てにより、
支払督促を発することができる。
ただし、 日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
(支払督促の申立て)    条文別へ
第383条  支払督促の申立ては、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2項  次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、
それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
 事務所 又は 営業所を有する者に対する請求でその事務所 又は 営業所における業務に関するもの 当該事務所 又は 営業所の所在地
 手形 又は 小切手による金銭の支払の請求 及び これに附帯する請求 手形 又は 小切手の支払地
(訴えに関する規定の準用)    条文別へ
第384条   支払督促の申立てには、
その性質に反しない限り、
訴えに関する規定
を準用する。
(申立ての却下)    条文別へ
第385条  支払督促の申立てが第382条 若しくは 第383条の規定に違反するとき、
又は 申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、

その申立てを
却下しなければならない。
請求の一部につき支払督促を発することができない場合における
その一部についても、
同様とする。
2項  前項の規定による処分は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
3項  前項の処分に対する異議の申立ては
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項  前項の異議の申立てについての裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
(支払督促の発付等)    条文別へ
第386条  支払督促は、
債務者を審尋しないで発する。
2項  債務者は、
支払督促に対し、
これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
(支払督促の記載事項)    条文別へ
第387条   支払督促には
次に掲げる事項を記載し、
かつ、 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨
を付記しなければならない。
 第382条の給付を命ずる旨
 請求の趣旨 及び 原因
 当事者 及び 法定代理人
(支払督促の送達)    条文別へ
第388条  支払督促は
債務者に送達しなければならない。
2項  支払督促の効力は、
債務者に送達された時に生ずる。
3項  債権者が申し出た場所に
債務者の
住所、居所、営業所 若しくは 事務所
又は 就業場所がないため、
支払督促を送達することができないときは、

裁判所書記官は、
その旨を債権者に通知しなければならない。
この場合において、
債権者が
通知を受けた日から2月の不変期間内に
その申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、

支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
(支払督促の更正)    条文別へ
第389条  第74条第1項 及び 第2項の規定は、
支払督促
について準用する。
2項  仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、
前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、
することができない。
(仮執行の宣言前の督促異議)    条文別へ
第390条   仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、
支払督促は、
その督促異議の限度で効力を失う。
(仮執行の宣言)    条文別へ
第391条  債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、
裁判所書記官は、
債権者の申立てにより、
支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。

ただし、 その宣言前に督促異議の申立てがあったときは
この限りでない。
2項  仮執行の宣言は
支払督促に記載し、
これを当事者に送達しなければならない。

ただし、 債権者の同意があるときは、
当該債権者に対しては、
当該記載をした支払督促を送付することをもって、
送達に代えることができる。
3項  第385条第2項 及び 第3項の規定は、
第1項の申立てを却下する処分 及び これに対する異議の申立て
について準用する。
4項  前項の異議の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
5項  第260条 及び 第388条第2項の規定は、
第1項の仮執行の宣言
について準用する。
(期間の徒過による支払督促の失効)    条文別へ
第392条   債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、
支払督促は、
その効力を失う。
(仮執行の宣言後の督促異議)    条文別へ
第393条   仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、
債務者は、
その支払督促に対し、
督促異議の申立てをすることができない。
(督促異議の却下)    条文別へ
第394条  簡易裁判所は、
督促異議を不適法であると認めるときは、
督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても

決定で、
その督促異議を却下しなければならない。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)    条文別へ
第395条   適法な督促異議の申立てがあったときは、
督促異議に係る請求については、
その目的の価額に従い、
支払督促の申立ての時に、

支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所 又は その所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては、
督促手続の費用は、
訴訟費用の一部とする。
(支払督促の効力)    条文別へ
第396条   仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、
又は 督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、

支払督促は、
確定判決と同一の効力を有する。
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第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(電子情報処理組織による支払督促の申立て)    条文別へ
第397条   電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(以下この章において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、
第383条の規定による場合のほか、
同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、

最高裁判所規則で定めるところにより、
電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
(同前−電子情報処理組織による支払督促の申立てA)    条文別へ
第398条  第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったときは、

督促異議に係る請求については、
その目的の価額に従い、
当該支払督促の申立ての時に、

第383条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの
若しくは 前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所
又は その所在地を管轄する地方裁判所
に訴えの提起があったものとみなす。
2項  前項の場合において、
同項に規定する簡易裁判所 又は 地方裁判所が二以上あるときは、

督促異議に係る請求については、
これらの裁判所中に第383条第1項に規定する簡易裁判所 又は その所在地を管轄する地方裁判所がある場合には
その裁判所に、
その裁判所がない場合には
同条第2項第1号に定める地を管轄する簡易裁判所 又は その所在地を管轄する地方裁判所に
訴えの提起があったものとみなす。
3項  前項の規定にかかわらず、
債権者が、
最高裁判所規則で定めるところにより、
第1項に規定する簡易裁判所 又は 地方裁判所のうち、
一の簡易裁判所 又は 地方裁判所を指定したときは、

その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
(電子情報処理組織による処分の告知)    条文別へ
第399条  第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する
指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、
当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により
書面等をもってするものとされているものについては、

当該法令の規定にかかわらず、
最高裁判所規則で定めるところにより、
電子情報処理組織を用いてすることができる。
2項  第132条の10第2項から第4項までの規定は、
前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知
について準用する。
3項  前項において準用する第132条の10第3項の規定にかかわらず、
第1項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、
当該処分の告知は、
裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録され、
かつ、 その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に、
当該債権者に到達したものとみなす。
(電磁的記録による作成等)    条文別へ
第400条  指定簡易裁判所の裁判所書記官は、
第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、
この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等
作成 又は 保管をいう。以下この条 及び 次条第1項において同じ。)をすることとされているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
書面等の作成等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
2項  第132条の10第2項 及び 第4項の規定は、
前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等
について準用する。
(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)    条文別へ
第401条  督促手続に係る訴訟記録のうち、
第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分
又は 前条第1項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分
(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、
第91条第1項 又は 第3項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、

指定簡易裁判所の裁判所書記官は、
当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、
当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。

電磁的記録の作成等に係る書類の送達 又は 送付も、
同様とする。
2項  第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったときは、

第398条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、
電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、
当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。
(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)    条文別へ
第402条  電子情報処理組織裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所
の裁判所書記官に対しては、

第383条の規定による場合のほか、
同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、

最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって
支払督促の申立てをすることができる。
2項  第398条の規定は、
前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったとき

について準用する。

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