6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第398条 (同前−電子情報処理組織による支払督促の申立てA)
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(同前−電子情報処理組織による支払督促の申立てA)
第398条  第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったときは、

督促異議に係る請求については、
その目的の価額に従い、
当該支払督促の申立ての時に、

第383条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの
若しくは 前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所
又は その所在地を管轄する地方裁判所
に訴えの提起があったものとみなす。
2項  前項の場合において、
同項に規定する簡易裁判所 又は 地方裁判所が二以上あるときは、

督促異議に係る請求については、
これらの裁判所中に第383条第1項に規定する簡易裁判所 又は その所在地を管轄する地方裁判所がある場合には
その裁判所に、
その裁判所がない場合には
同条第2項第1号に定める地を管轄する簡易裁判所 又は その所在地を管轄する地方裁判所に
訴えの提起があったものとみなす。
3項  前項の規定にかかわらず、
債権者が、
最高裁判所規則で定めるところにより、
第1項に規定する簡易裁判所 又は 地方裁判所のうち、
一の簡易裁判所 又は 地方裁判所を指定したときは、

その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
次条 (第399条(電子情報処理組織による処分の告知))

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