6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第7編 第1章 総則
民事訴訟法    全条文     全編章
第7編 督促手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(支払督促の要件)    条文別へ
第382条   金銭その他の代替物 又は 有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、
裁判所書記官は、
債権者の申立てにより、
支払督促を発することができる。
ただし、 日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
(支払督促の申立て)    条文別へ
第383条  支払督促の申立ては、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してする。
2項  次の各号に掲げる請求についての支払督促の申立ては、
それぞれ当該各号に定める地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に対してもすることができる。
 事務所 又は 営業所を有する者に対する請求でその事務所 又は 営業所における業務に関するもの 当該事務所 又は 営業所の所在地
 手形 又は 小切手による金銭の支払の請求 及び これに附帯する請求 手形 又は 小切手の支払地
(訴えに関する規定の準用)    条文別へ
第384条   支払督促の申立てには、
その性質に反しない限り、
訴えに関する規定
を準用する。
(申立ての却下)    条文別へ
第385条  支払督促の申立てが第382条 若しくは 第383条の規定に違反するとき、
又は 申立ての趣旨から請求に理由がないことが明らかなときは、

その申立てを
却下しなければならない。
請求の一部につき支払督促を発することができない場合における
その一部についても、
同様とする。
2項  前項の規定による処分は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
3項  前項の処分に対する異議の申立ては
その告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
4項  前項の異議の申立てについての裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
(支払督促の発付等)    条文別へ
第386条  支払督促は、
債務者を審尋しないで発する。
2項  債務者は、
支払督促に対し、
これを発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所に督促異議の申立てをすることができる。
(支払督促の記載事項)    条文別へ
第387条   支払督促には
次に掲げる事項を記載し、
かつ、 債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは債権者の申立てにより仮執行の宣言をする旨
を付記しなければならない。
 第382条の給付を命ずる旨
 請求の趣旨 及び 原因
 当事者 及び 法定代理人
(支払督促の送達)    条文別へ
第388条  支払督促は
債務者に送達しなければならない。
2項  支払督促の効力は、
債務者に送達された時に生ずる。
3項  債権者が申し出た場所に
債務者の
住所、居所、営業所 若しくは 事務所
又は 就業場所がないため、
支払督促を送達することができないときは、

裁判所書記官は、
その旨を債権者に通知しなければならない。
この場合において、
債権者が
通知を受けた日から2月の不変期間内に
その申出に係る場所以外の送達をすべき場所の申出をしないときは、

支払督促の申立てを取り下げたものとみなす。
(支払督促の更正)    条文別へ
第389条  第74条第1項 及び 第2項の規定は、
支払督促
について準用する。
2項  仮執行の宣言後に適法な督促異議の申立てがあったときは、
前項において準用する第74条第1項の規定による更正の処分に対する異議の申立ては、
することができない。
(仮執行の宣言前の督促異議)    条文別へ
第390条   仮執行の宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、
支払督促は、
その督促異議の限度で効力を失う。
(仮執行の宣言)    条文別へ
第391条  債務者が支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てをしないときは、
裁判所書記官は、
債権者の申立てにより、
支払督促に手続の費用額を付記して仮執行の宣言をしなければならない。

ただし、 その宣言前に督促異議の申立てがあったときは
この限りでない。
2項  仮執行の宣言は
支払督促に記載し、
これを当事者に送達しなければならない。

ただし、 債権者の同意があるときは、
当該債権者に対しては、
当該記載をした支払督促を送付することをもって、
送達に代えることができる。
3項  第385条第2項 及び 第3項の規定は、
第1項の申立てを却下する処分 及び これに対する異議の申立て
について準用する。
4項  前項の異議の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
5項  第260条 及び 第388条第2項の規定は、
第1項の仮執行の宣言
について準用する。
(期間の徒過による支払督促の失効)    条文別へ
第392条   債権者が仮執行の宣言の申立てをすることができる時から30日以内にその申立てをしないときは、
支払督促は、
その効力を失う。
(仮執行の宣言後の督促異議)    条文別へ
第393条   仮執行の宣言を付した支払督促の送達を受けた日から2週間の不変期間を経過したときは、
債務者は、
その支払督促に対し、
督促異議の申立てをすることができない。
(督促異議の却下)    条文別へ
第394条  簡易裁判所は、
督促異議を不適法であると認めるときは、
督促異議に係る請求が地方裁判所の管轄に属する場合においても

決定で、
その督促異議を却下しなければならない。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(督促異議の申立てによる訴訟への移行)    条文別へ
第395条   適法な督促異議の申立てがあったときは、
督促異議に係る請求については、
その目的の価額に従い、
支払督促の申立ての時に、

支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所 又は その所在地を管轄する地方裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
この場合においては、
督促手続の費用は、
訴訟費用の一部とする。
(支払督促の効力)    条文別へ
第396条   仮執行の宣言を付した支払督促に対し督促異議の申立てがないとき、
又は 督促異議の申立てを却下する決定が確定したときは、

支払督促は、
確定判決と同一の効力を有する。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト