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第7編 督促手続    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 電子情報処理組織による督促手続の特則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(電子情報処理組織による支払督促の申立て)    条文別へ
第397条   電子情報処理組織を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所(以下この章において「指定簡易裁判所」という。)の裁判所書記官に対しては、
第383条の規定による場合のほか、
同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、

最高裁判所規則で定めるところにより、
電子情報処理組織を用いて支払督促の申立てをすることができる。
(同前−電子情報処理組織による支払督促の申立てA)    条文別へ
第398条  第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったときは、

督促異議に係る請求については、
その目的の価額に従い、
当該支払督促の申立ての時に、

第383条に規定する簡易裁判所で支払督促を発した裁判所書記官の所属するもの
若しくは 前条の別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所
又は その所在地を管轄する地方裁判所
に訴えの提起があったものとみなす。
2項  前項の場合において、
同項に規定する簡易裁判所 又は 地方裁判所が二以上あるときは、

督促異議に係る請求については、
これらの裁判所中に第383条第1項に規定する簡易裁判所 又は その所在地を管轄する地方裁判所がある場合には
その裁判所に、
その裁判所がない場合には
同条第2項第1号に定める地を管轄する簡易裁判所 又は その所在地を管轄する地方裁判所に
訴えの提起があったものとみなす。
3項  前項の規定にかかわらず、
債権者が、
最高裁判所規則で定めるところにより、
第1項に規定する簡易裁判所 又は 地方裁判所のうち、
一の簡易裁判所 又は 地方裁判所を指定したときは、

その裁判所に訴えの提起があったものとみなす。
(電子情報処理組織による処分の告知)    条文別へ
第399条  第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関する
指定簡易裁判所の裁判所書記官の処分の告知のうち、
当該処分の告知に関するこの法律その他の法令の規定により
書面等をもってするものとされているものについては、

当該法令の規定にかかわらず、
最高裁判所規則で定めるところにより、
電子情報処理組織を用いてすることができる。
2項  第132条の10第2項から第4項までの規定は、
前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする処分の告知
について準用する。
3項  前項において準用する第132条の10第3項の規定にかかわらず、
第1項の規定による処分の告知を受けるべき債権者の同意があるときは、
当該処分の告知は、
裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該処分に係る情報が最高裁判所規則で定めるところにより記録され、
かつ、 その記録に関する通知が当該債権者に対して発せられた時に、
当該債権者に到達したものとみなす。
(電磁的記録による作成等)    条文別へ
第400条  指定簡易裁判所の裁判所書記官は、
第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、
この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等
作成 又は 保管をいう。以下この条 及び 次条第1項において同じ。)をすることとされているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
書面等の作成等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
2項  第132条の10第2項 及び 第4項の規定は、
前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等
について準用する。
(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)    条文別へ
第401条  督促手続に係る訴訟記録のうち、
第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分
又は 前条第1項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分
(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、
第91条第1項 又は 第3項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、

指定簡易裁判所の裁判所書記官は、
当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、
当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。

電磁的記録の作成等に係る書類の送達 又は 送付も、
同様とする。
2項  第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったときは、

第398条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、
電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、
当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。
(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)    条文別へ
第402条  電子情報処理組織裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所
の裁判所書記官に対しては、

第383条の規定による場合のほか、
同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、

最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって
支払督促の申立てをすることができる。
2項  第398条の規定は、
前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったとき

について準用する。

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