(電子情報処理組織による督促手続における所定の方式の書面による支払督促の申立て)
第402条
電子情報処理組織(裁判所の使用に係る複数の電子計算機を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて督促手続を取り扱う裁判所として最高裁判所規則で定める簡易裁判所
の裁判所書記官に対しては、
第383条の規定による場合のほか、
同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、
最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって
支払督促の申立てをすることができる。
の裁判所書記官に対しては、
第383条の規定による場合のほか、
同条に規定する簡易裁判所が別に最高裁判所規則で定める簡易裁判所である場合にも、
最高裁判所規則で定める方式に適合する方式により記載された書面をもって
支払督促の申立てをすることができる。
2項
第398条の規定は、
前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったとき
について準用する。
前項に規定する方式により記載された書面をもってされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったとき
について準用する。