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(執行停止の裁判)
第403条  次に掲げる場合には、
裁判所は、
申立てにより、
決定で、

担保を立てさせて、 若しくは 立てさせないで
強制執行の一時の停止を命じ、
又は これとともに、
担保を立てて強制執行の開始 若しくは 続行をすべき旨を命じ、
若しくは 担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。

ただし、 強制執行の開始 又は 続行をすべき旨の命令は
第3号から第6号までに掲げる場合に限り
することができる。
 第327条第1項第380条第2項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の上告 又は 再審の訴えの提起があった場合において、不服の理由として主張した事情が法律上理由があるとみえ、事実上の点につき疎明があり、 かつ、 執行により償うことができない損害が生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
 仮執行の宣言を付した判決に対する上告の提起 又は 上告受理の申立てがあった場合において、原判決の破棄の原因となるべき事情 及び 執行により償うことができない損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
 仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起 又は 仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立て次号の控訴の提起 及び 督促異議の申立てを除く。)があった場合において、原判決 若しくは 支払督促の取消し 若しくは 変更の原因となるべき事情がないとはいえないこと 又は 執行により著しい損害を生ずるおそれがあることにつき疎明があったとき。
 手形 又は 小切手による金銭の支払の請求 及び これに附帯する法定利率による損害賠償の請求について、仮執行の宣言を付した判決に対する控訴の提起 又は 仮執行の宣言を付した支払督促に対する督促異議の申立てがあった場合において、原判決 又は 支払督促の取消し 又は 変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
 仮執行の宣言を付した手形訴訟 若しくは 小切手訴訟の判決に対する異議の申立て 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決に対する異議の申立てがあった場合において、原判決の取消し 又は 変更の原因となるべき事情につき疎明があったとき。
 第117条第1項の訴えの提起があった場合において、変更のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、 かつ、 事実上の点につき疎明があったとき。
2項  前項に規定する申立てについての裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
次条 (第404条(原裁判所による裁判))

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