(電磁的記録に係る訴訟記録の取扱い)
第401条
督促手続に係る訴訟記録のうち、
第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分
又は 前条第1項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、
第91条第1項 又は 第3項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、
当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、
当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。
電磁的記録の作成等に係る書類の送達 又は 送付も、
同様とする。
第132条の10第1項本文の規定により電子情報処理組織を用いてされた申立て等に係る部分
又は 前条第1項の規定により電磁的記録の作成等がされた部分(以下この条において「電磁的記録部分」と総称する。)について、
第91条第1項 又は 第3項の規定による訴訟記録の閲覧等の請求があったときは、
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、
当該指定簡易裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、
当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。
電磁的記録の作成等に係る書類の送達 又は 送付も、
同様とする。
2項
第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったときは、
第398条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、
電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、
当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続における支払督促に対し
適法な督促異議の申立てがあったときは、
第398条の規定により訴えの提起があったものとみなされる裁判所は、
電磁的記録部分の内容を書面に出力した上、
当該訴訟記録の閲覧等を当該書面をもってするものとする。