(電磁的記録による作成等)
第400条
指定簡易裁判所の裁判所書記官は、
第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、
この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成 又は 保管をいう。以下この条 及び 次条第1項において同じ。)をすることとされているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
書面等の作成等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
第132条の10第1項本文の規定により
電子情報処理組織を用いてされた支払督促の申立てに係る督促手続に関し、
この法律その他の法令の規定により裁判所書記官が書面等の作成等(作成 又は 保管をいう。以下この条 及び 次条第1項において同じ。)をすることとされているものについては、
当該法令の規定にかかわらず、
書面等の作成等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
当該書面等に係る電磁的記録の作成等をすることができる。
2項
第132条の10第2項 及び
第4項の規定は、
前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等
について準用する。
前項の規定により指定簡易裁判所の裁判所書記官がする電磁的記録の作成等
について準用する。