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民事訴訟法
> 条文別 > 第382条 (支払督促の要件)
民事訴訟法
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第7編 督促手続
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(支払督促の要件)
第382条
金銭その他の代替物
又は
有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、
裁判所書記官は、
債権者の申立てにより、
支払督促を発することができる。
ただし、
日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る。
次条 (第383条(支払督促の申立て))
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